2024年11月25日
来年4月から省エネ促進や木材利用の拡大を目的として建築基準法が改正されます。
それにも伴い、建築物を建てる際の申請業務が変わるため、弊社、設計部のメンバーで講習会に参加してきました。
今回の改定では、現行法で4号の条件に適合する木造2階建て以下、高さ13m以下、軒高9m以下、延床面積500㎡以下の建築物は、2号または3号に区分されることになります。
さらに、300㎡超の建築物は許容応力度計算が義務化されます。
改定が行われる際には、審査機関などの混雑も予想されるので、そういったことも踏まえて社内で情報共有をしていきます。